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la formation(本文へ) Compte personnel de formation(本文へ) Le Monde紙 2015年1月6日付、Le Point紙 2015年1月7日参照。(本文へ) 国別労働トピック「雇用安定化法が成立」(フランス:2013年8月)参照。(本文へ) フランスの公共職業教育訓練についてはフォーカス「フランスの公共職業教育訓練」(フランス:2009年6月)を参照されたい。(本文へ) 総額人件費の一定割合に相当する額を、職業訓練及び職能評価に支出することが企業に義務付けられている。その割合は、企業規模により異なり、従業員数10人未満の企業では、0.55% (2015年より)、10人以上の企業では1.00%(同)となっている。義務付けられている職業訓練費の一部又は全額は、労使間で設立され国の認可を受けた機関(OPCA:organismes paritaires collecteurs agr&#233;&#233;s)によって徴収される。その際、企業が、直接、従業員の職業訓練を行なった場合や、従業員を職業訓練機関で職業訓練を受けさせた場合、それにかかった費用(研修費や教材費だけでなく、研修にかかった交通費や宿泊費も含む)を差し引いた額が徴収される。OPCAでは、総額人件費の0.2%を職業訓練個人口座制度の枠組みによる職業訓練費として見込んでいる。(本文へ) 原則として、16歳以上。但し、例外として、見習契約(contrat d’apprentissage)を締結した場合は、15歳以上が対象となる。ちなみにフランスの義務教育は、16歳までである。(本文へ) 職業訓練個人口座は、公的医療保険(S&#233;curit&#233; sociale)(健康保険)の被保険者番号から、作成される。(本文へ) いったん労働市場から引退したものの、就労を再開した者(公的年金を受給しながら就業する者なども含む)は、職業訓練個人口座を再び、利用することができる。職業訓練個人口座は、最初の労働市場からの引退時に、一旦、閉められるが、再参入時に、口座が復活し、閉鎖時に蓄積されていた時間が、自動的に充填される。(本文へ) 就労した翌年の第1四半期(3月頃)に、従業員の就労状況に関する雇用主からの申告(社会保険料の確定などのために義務付けられている)を基に、加算される。雇用労働者は、加算のために、特に何をしなくてもよい。(本文へ) 公務員に対しては、職業教育への個人権利制度が継続される。(本文へ) 職業教育への個人権利制度から移行した時間数は、この上限には含まれない。但し、2020年12月末には、この移行した残高(時間)は消滅する。(本文へ) フルタイム労働者が職業訓練を受けなければ、8年後以降は、職業訓練受講可能時間が加算されなくなる(24時間ラ5(年) + 12時間ラ2(年) + 6時間=150時間)。逆に、職業訓練を受け残高が減少すれば、その後、毎年、加算されることになる。つまり、職業訓練を受講しないと加算が停止されることによって、職業訓練の受講を促しているのである。(本文へ) 申告制であるが、この職業訓練個人口座制度を利用して職業訓練を受ける際には、それが正しいかどうかを確認するため、証明書の提出を求められる。また、この移行された残高は、2020年12月31日まで有効である。(本文へ) Rechercher une formation(本文へ) 職業訓練個人口座制度の枠組みで実施される職業訓練でも、職業訓練個人口座制度が負担する職業訓練費には上限が設定されている(具体的な上限額は不明)。(本文へ) 特に、16歳以上25歳以下の若年者や求職者の場合、地方圏や雇用局(P&#244;le Emploi)などに、職業訓練費の一部の負担を申請することもできる。(本文へ) 雇用主の同意がある場合、必ずしも業務に関係する職業訓練に限られていたわけではない。(本文へ) 例えば、時間給10ユーロの雇用労働者が、勤務時間外に職業教育への個人権利制度に基づいて職業訓練を20時間受けた場合、雇用主は、10ユーロ×0.5×20時間=100ユーロを支払わなくてはならなかった。(本文へ) 既述のように、OPCAは雇用主の拠出金を財源として運営されている。(本文へ) 勤務時間内に職業訓練が実施される場合は賃金は維持される。(本文へ) 参考資料 職業訓練個人口座の公式ウェブサイト Mon Compte Formation 雇用安定化法について、労働省のウェブサイト Compte personnel de formation (CPF) Compte personnel de formation : 27 500 inscrits en deux jours, Le Monde, 6 janvier 2015 Compte personnel de formation : d&#233;j&#224; 27 500 inscrits, Le Point, 7 janvier 2015 (ホームページ最終閲覧:2015年3月18日) 関連情報 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2015年 > 4月 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > フランス記事一覧 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 人材育成・職業能力開発、労働法・働くルール 海外労働情報 > 国別基礎情報 > フランス 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > フランス 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > フランス 調査研究成果 調査研究成果の概要 プロジェクト研究シリーズ 政策論点レポート 成果の概要 研究報告書・レポート 労働政策研究報告書 調査シリーズ 資料シリーズ 労働政策レポート ディスカッションペーパー 英文レポート・国際共同研究 JILPT Report 国際共同研究・学会等 職業情報・就職支援ツール OHBYカード VRTカード キャリアシミュレーションプログラム キャリア・インサイト(統合版) 職業適性検査・職業興味検査 HRM(Human Resource Management)チェックリスト 研修実施マニュアルVer.1.0『ここがポイント!求職活動マインド~希望の就職を目指して~』 「職業相談の勘とコツの『見える化』ワークショップ」マニュアル Ver.3.0 厚生労働省編職業分類 職業レファレンスブック 職業ガイダンス資料シリーズ --> JILPTデータ・アーカイブ 国内労働事情 モニター調査 定点観測調査(企業・個人) 調査シリーズ・資料シリーズ 国内労働情報 その他の報告書・レポート 取材記事バックナンバー 海外労働情報 国別労働トピック 国別基礎情報 フォーカス 海外調査シリーズ 諸外国に関する報告書 海外統計情報 海外関連イベント 海外リンク 調査研究成果一覧 発表年別 研究領域別(研究体系トップ) 基幹アンケート調査 日本労働研究雑誌 ビジネス・レーバー・トレンド 労働問題Q&A--> 職業・キャリア関連ツール 雇用関係紛争判例集--> このページのトップへ 個人情報保護 サイトの使い方 ウェブアクセシビリティ方針 サイトポリシー 独立行政法人労働政策研究・研修機構 法人番号 9011605001191〒177-8502東京都練馬区上石神井4-8-23 Copyright c 2003- 独立行政法人労働政策研究・研修機構 All Rights Reserved.

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